顧問向けワンポイント法律情報
顧問先に月2回発行している、ワンポイント法律情報のバックナンバーを、順次掲載していきます。
機密保持契約を締結しても、自社内での機密情報の管理体制を整えておかないと、不十分です。
1. 会社の機密情報を他社に提供する際には、機密保持契約を締結する必要があります。
2. 機密保持契約を締結することで、相手方にも当社の情報の重要性を認識させることが出来ます。契約締結は、必ず行う必要があります。
3. しかし、いくら契約を結んでも、自社内での機密情報の管理が出来ていないと、相手方企業が仮に機密情報を漏らしたとしても、法律上の責任を問うことは難しくなります。
4. というのは、そもそも、自社内での機密情報管理が満足に出来ていない場合、その情報が「機密」情報といえるのか、疑いが生じます。
5. さらに、相手方企業が情報を漏らしたのではなく、管理不十分なので、自社から漏れたと認定される恐れもあります。
6. 最低限、情報の保管場所や、情報にアクセスできる人を特定するなどの措置を心がけることが大切です。

