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セミナー情報

セミナー内容:「不正競争法と法律の非常識」


経営者の皆様、「法律を知りませんでした」ではすまない時代になっています。
企業活動を行うのに、法律によって禁止されていることは何か。
ライバル企業がこのようなことをやってきたが、法的に許されているのか?
下記の事例を始めとした、不正競争の法律をめぐる実務上の問題点を検討したいと思います。

・社員の競業行為は禁止できるのか。
・他社が自社製品の真似をした! 止めさせることはできるのか。
・優秀な社員を引き抜かれた。引き抜いた会社の責任を問えるのか。
募集人員は10名とし、勉強会方式で、随時質問を受け付けながら行いたいと考えております。
今回は、セミナー終了後場所を移して、忘年会を兼ねた懇親会を予定しております。
不正競争法に興味のある経営者の方、ぜひともご参加下さい。

日時:平成23年12月22日(火) 午後2時00分 - 5時00分
場所:横浜情報文化センター7F 小会議室
   (横浜市中区日本大通11番地 みなとみらい線日本大通り駅 3番出口より徒歩1分)

講師:横浜パートナー法律事務所 弁護士 大山滋郎
募集企業数:10社
参加料:1万円(消費税込・懇親会費込み) なお、ご予約のうえ後日、1時間までの無料個別相談に応じます。

お申し込み方法:
■メールでお申し込みの方は、こちらのフォームからお申し込み下さい。

かつて不正競争について講演したときの一部を、参考まで貼りつけておきます。
こういう真似の話は、飲食店にやはり多いようです。大手の、モンテローザ、あの白木屋なんかを営業しているところですね、ここなどはかなり有名です。

「和民」がうまくいっているとなると、すぐに「魚民」なんてつくりました。「月の雫」という居酒屋が成功しているとなると、「月の宴」というのを作るわけですね。

看板もそっくり、内装もそっくり、メニューもそっくりだなんて、批判する人には批判されています。まあ、確かに似ていることは間違いなくて、私などもよく間違えました。

これなど裁判になりましたが、何となく和解で終わって、両者共存することになったわけです。これなんかも、皆さんの常識ではどうお考えになるでしょうか。さらに、日本を代表す、有名な企業人が、こういう問題をどう考えていたのかも、興味があるところです。

「真似される方が悪いんだ。どんどん自分自身を進化させて、追いつけないようにすればいいんだ。」なんていう、前向きなご意見もありそうです。たしか、本田宗一郎は、「産業スパイなんか少しもこわくない。ホンダの情報を盗んだときには、ホンダはずっと先に行っている。」と言っていました。こういう人からしますと、真似できない速さで進歩しなさいと言われそうです。

有名な企業でも、こういう真似がうまいところはあります。いまのパナソニック、少し前の松下電器なんか、「真似した」と呼ばれていたなんて、皆さんご存じのとおりだと思います。松下幸之助自体、「うちはソニーという名前の研究所をもっている。」なんていっていたそうですし、まねすることが絶対に悪いのかと言いますと、なかなか難しいところもあるのかもしれません。

今までのお話しは、他の会社の商品や、お店自体の真似ですが、さらに一歩進みますと、人の商品をそのままもってきて、自分の商品として販売するなんていうこともあります。

これは、実際私が経験した案件なんですが、私は以前カーオーディオなんかを製造・販売する会社に勤めていたんですね。それなりにブランド力のある企業です。

ある会社が、うちの会社からカーオーディオを沢山購入しまして、どうしたかと言いますと、うちの会社のブランドを削り取ってしまいまして、とりつけるところなどを少しだけ変更したうえで、その会社のブランドをつけて販売したわけです。どこに販売したかと言いますと、ヨット用の高級ステレオということで販売したわけです。

これなんか、皆様の常識からして、どうでしょうか? 「お金払って買ったんだから、どうしようと自由だろう」と思われるでしょうか。しかし、うちの会社としては、やはり面白くないわけですね。頑張って研究開発して、良い品質の製品を作ったんだから、それはあくまでも自分のところの製品として多くの人に分かってもらいたい、とそう考えるのが普通です。勝手にうちのブランドを削ってしまい、よその会社のブランドに付け替えて販売するなんてあんまりだ、とこのように思います。

これについて、法律はどう考えているかと言いますと、日本ではそれほど明確ではないようです。ただ、アメリカでは、ナイキというスポーツ用品の会社がありますね、あの会社は大変アグレッシブな会社でして、いつも新しいことにチャレンジしているものですから、裁判の種にもたくさんなっています。

ナイキは、バスケットのマイケル・ジョ―ダンだとか、スーパースターを広告に使って、大きく成長してきた会社ですね。こういうスーパースターに、ナイキの製品を使ってもらうことによって、スーパースターに憧れる多くの人たちが、ナイキの製品を使用したわけです。

ところが、スーパースターの中には、ナイキのシューズは嫌だ、自分は他のメーカーのものを使いたい、なんて人もいるわけですね。そこでナイキはどうしたかと言いますと、よそのメーカーのシューズを買ってきまして、そのメーカーのブランドを取ってしまい、自分のブランドを付けたわけです。

当然、そのよそのメーカーは怒りますよね。スーパースターが本来愛用していたのは自分のところのシューズなのに、ナイキが勝手にそのブランドを削っていまい、代わりに「ナイキ」のブランドを付けたわけですから。これはアメリカの事例ですが、当然裁判になりました。これなんか、皆さんのお考えはどうでしょうか。これはまずいだろう、フェアじゃないだろうとおそらく思われるでしょうね。実際に、本件ではナイキが裁判に負けて、損害賠償を命じられています。

セミナー写真

セミナー写真(1)
前回のセミナー

セミナー写真

セミナー写真(2)
皆様が積極的に参加されています。

横浜情報文化センター
みなとみらい線、日本大通り駅 3番出口より徒歩1分

道順について

1.みなとみらい線、日本大通り駅 3番出口から出ます。
2.本町通りに面した出口で、正面にジャガーのディーラーが入ったビルが見えます。
3.出口を出ると、本町通りに出ることなく、左に2―3メートルほど進み、同じビルに入ります。
4.エレベーターで7階に上ると、会場の小会議室があります。


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