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会社法 Q&A

疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
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役員変更の登記をし忘れました。後から登記すれば、特に問題など生じませんよね。

たとえ後から登記をしても、会社の代表者には、100万円以下の加療が課されることになります。

私は、自分の会社の社長と共に、子会社の役員もしております。このたび、子会社が倒産することになりそうです。そうしますと、親会社の社長も法律上出来なくなるのでしょうか。

代表者をしている会社が倒産したとしても、他社の取締役になることは可能です。このことは、親子会社でも同じです。
なお、個人として破産した場合であっても、法律上取締役になることは禁止されていません。

親子会社間で契約する場合、どういうことに注意すべきでしょうか。

役員を兼任している場合が多いでしょうから、それらの役員が利益相反取引とならないように注意が必要です。
その他、もちろん税務上利益移転などを疑われないようにする必要があることは言うまでもありません。

当社は上場していないので、株主代表訴訟など、特に心配する必要はありません。その意味で、自由な経営が出来るものと考えています。

非上場の場合は、たしかに株主のことをそれほど気にすることなく、自由に経営できます。しかし、そのために放漫ななった場合、たとえ上場されていなくとも他の株主から問題提起される可能性は出てきます。
さらに、将来合併したり、会社を単に売却したような場合に、かつての経営が問題視されることもありますので、注意が必要です。

会社が支払いを出来なかったり、損害賠償の責任を負う場合、社長もまた責任を問われることがあるのでしょうか。

会社と社長は別の人格です。従って、原則として社長が責任を問われることはありません。
しかし、会社の違法行為について、社長にも責任がある場合など、例外的に社長も責任を負うことがありますので、注意が必要です。

小規模な会社を作りたいのですが、有限会社を設立することは出来ないのでしょうか。

有限会社法は既に廃止されており、新しく有限会社を作ることは出来ません。ただ、既に存在していた有限会社は、基本的にそのまま残ります。
そこで、例えば有限会社を他人から購入して、自分の有限会社とするようなことは可能です。(そこまでして有限会社に拘る必要はないと思いますが。)

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